新会社法について
株式会社と合同会社。どちらで起業しますか?
株式会社と合同会社のついて、いくつかの違いをご覧ください。
新会社法で4つのお得!!
資本金1円で株式会社ができる!
株式会社をつくるのに必要だった最低資本金1千万円の決まりがなくなり、資本金を気にせず起業できるようになりました。
ただし、資金繰りに困らないようにある程度資本金は準備が必要です。
会社の身の丈があった機関設計ができる!
役員がひとりだけという形の株式会社が、正式に認められることになりました。これで、株式会社になるために名前だけ借りていた、他の取締役や監査役などが必要なくなります。
設立手続きがグッと簡単になりました!
類似商号のチェック(同一地区内で同じ名前の商号はNGだった)や、出資金の払込保管証明書の発行(登記の際に必要だった)などが不要となり、コスト的な面でも軽減されています。
合同会社であれば設立費用を抑えられ、税制上のメリットは株式会社と同じ!
小規模な会社向けに人気のあった有限会社は、新会社法施行後は新たに設立することができなくなりましたが、有限会社に代わる小規模な会社として合同会社が設立できます。合同会社も税制上の取扱い(税制上のメリット)は株式会社と同じです。