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会社設立の方法
2010/9/19
会社法の施行により、会社設立手続きは以前よりずいぶんと簡単になりました。
ですので、できる限り、自力設立に取り組んでみよう。
ただし、どうしても設立を急ぐ事情がある時は、やはりプロに依頼するのが正解。
自分で手続きを進めるメリットは、支出の抑制や達成感の獲得だけでなく、会社経営者として必須の知識を実地で学べることにあります。
たとえば、
- 定款
- 資本金
- 決算
- 利益配当
- 登記簿謄本・・・・
これらは会社設立後にも頻繁にかかわりを持つ言葉なので、これらの知識を早めに
習得しておけば、後が楽です。
わからない事柄を、ひとつずつ潰していって、丹念に設立手続きを進めていけば、会社がこの世に誕生する頃には、大切な知識と事業開始への強い意欲を確実に獲得しているはず!
登記新生時に必要な書類
- ○登記申請書
- 収入印紙を貼付した登録免許税納付用台紙をセットする
- ○定款
- 公証役場で認証されたもので、「謄本」と刻印されているもの
- ○残高証明書
- 金融機関に発行してもらったもの○取締役会議事録株式会社の場合。取締役1人で、代表取締役を選定せず、かつ、定款に本店所在地を記載しているなら不要
- ○代表取締役の印鑑証明書
- 取締役1人の場合は取締役の印鑑証明書
- ○代表写真選出についての総社員の同意書
- 合同会社など、株式会社以外の会社を設立する場合に必要。
ただし、代表社員を選出しない場合は不要
- ○別紙
- 非コンピュータ庁では「登記用紙と同一の用紙」
- ○代表者の印鑑届出書
- 会社の代表印を法務局に登記するためのもの。
代表者個人の印鑑のことではない。